レンタル携帯東京 ー携帯電話ブラックリストでもご契約OK!ー
さて信用情報機関にてブラックリスト化されてしまった場合の携帯電話の新規契約への影響と俗に呼称される「ブラックリスト」とされる期間についてですが、最近では携帯電話会社にて携帯電話機種の割賦契約についての未払い情報などもしっかりと信用情報機関に登録されてしまいます。
一度信用情報機関へ記録されてしまった事故情報はきちんと未払いとなっている債権を清算しない限りは新たに携帯電話機種の割賦購入をする際に100%審査で落とされてしまいます。これは携帯電話の回線契約についても同様で利用料金の未払い情報があれば各携帯電話会社間で保有するデータバンクにより新規契約はできません。
携帯電話割賦支払いの未納延滞によって信用情報機関に事故情報が掲載された場合、住宅ローンの申し込みをしたときに審査が否決されている例も全国的に多々あります。
ブラックリストとなる分類・期間について
まず携帯電話契約の場合、過去に携帯電話機種を割賦契約で購入した際の延滞残債がある場合「信用情報機関」に記載される対象となり携帯電話会社での新規での機種割賦契約は不可となります。
これとは別に携帯電話回線契約による過去の通信費などの利用料金未払い情報が残っている場合も同様でこの場合は各携帯電話会社の保有するデータバンク上で新規契約不可という裁定が下されます。現在では各携帯電話会社間でこの未払い延滞情報は共有化されています。
また携帯電話機種の割賦契約については割賦金支払いに対する延滞情報(ブラックリスト)が記載されてしまうと、携帯電話の審査に限らず、その他多くの金融取引(例:住宅・自動車ローンなどの各種金融機関の行うローン審査全般)にも影響を及ぼしてしまいます。
俗に呼ばれるブラックリスト情報が消えるまでの期間については下記の信用情報機関はそれぞれが別々の情報機関ですが「CRIN」と呼ばれるネットワークで、事故情報の共有を行っています。たとえばクレジットカード会社などはCICとJICCの両方に加盟しているケースも多いです。クレジットカード会社の事故情報においては主にCICに登録されますが、CRINのネットワークにより、KSC・JICCにも事故情報として開示表示されるようになっています。
信用情報機関一覧
CIC(携帯電話割賦契約の延滞についてはこれに該当します。)
割賦販売法および貸金業法の両業法に基づく指定信用情報機関。クレジットカード系の信用情報機関。ブラックリストから消えるには事故の解消から下記の期間が必要。
延滞情報について:延滞解消から5年
JICC(日本信用情報機構)
貸金業者系の信用情報機関。信販会社によるクレジットカード、キャッシング系の信用情報機関。ブラックリストから消えるには事故の解消から下記の期間が必要。
延滞情報について:延滞解消から1年
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
全国銀行協会が設置、運営している個人信用情報機関。銀行系の信用情報機関。ブラックリストから消えるには事故の解消から下記の期間が必要。
延滞情報について:延滞解消から5年
このように一度信用情報機関にグレーな情報が記録されてしまうと長年にわたり苦労を強いられてしまいます。もちろん最良の対処方法としては延滞金をきれいに清算することが一度失ってしまった信用回復への一番の近道とはなりますが現実的な問題としては支払い能力が不足してしまっているから延滞してしまっている訳ですが・・・問題を解決していくにもまずは日常的な問題として「自由に利用できる携帯電話回線」の確保はしたいですよね。
弊社の取り扱う「携帯電話のレンタルサービス」は法人名義で契約開通済みの携帯電話回線をそのままお客様へお貸し出しさせていただきますのでお申し込みに審査は不要です。